会の概要

会の概要

新座稲門会会則

 

第1条(名称)

名称は「早稲田大学校友会埼玉県支部 新座稲門会」(以下本会という。)とする。

 

第2条(事務局)

本会の事務局は会長宅に置く。

 

第3条(目的、事業・活動)

  1. 本会は会員の交流を図り、相互の親睦を含まるための事業・活動を実施し、その事業・活動を通じて地域と母校の発展に寄与することを目的とする。
  2. 本会の事業・活動は、会員の要望・意見等を尊重の上、幹事会で基本方針を定めこれを実施する。

 

第4条(会員)

  1. 新座市及び近傍地に居住もしくは勤務し、本会の目的に賛同する校友は本会の会員になることができる。
  2. 上記にかかわらず、幹事会が承認したものは本会の会員になることができる。

 

第5条(役員)

  1. 本会には次の役員を置く、役員は協力して本会の運営を担う。  会長(1名) ・副会長(若干名) ・幹事長(1名)、副幹事長(若干名)、幹事(10名以内)。また、事務局長、顧問を置くことができる。
  2. 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長が不在または事故あるときはこれを代行する。幹事長は幹事をまとめ、会の運営を進める。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長が不在または事故あるときはこれを代行する。または会の運営について幹事長と業務を分担することができる。事務局長は、会の運営に関わる事務を幹事長と分担する。顧問は、役員に助言等を行うことができる。
  3. 会長、副会長は役員の互選により選出する。幹事長、副幹事長、幹事等は会長が指名し、総会で議決するものとする。
  4. 役員 役員は、会計業務、会員拡大活動、組織活動等の会の運営、並びに定例行事の開催、近隣4市稲門会との連携、文化・スポーツ・レク行事等の企画運営について、必要に応じて総会または幹事会での議決により担当を定めることができる。
  5. 会に毎年度の決算の監査をするため、会計監査を置く
  6. それぞれの任期は一年(次の年次総会まで)とし、重任を妨げない。

 

第6条(総会)

  1. 総会は原則として年1回、年度終了後3か月以内を目処に開催する。
  2. また、会長もしくは幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
  3. 総会は会長が招集する。
  4. 役員の選任、事業・活動報告、会計報告、会則の改定、その他重要事項は総会の承認事項とする。
  5. 総会において決議を必要とする事項については、出席会員の過半数をもって決定する。

第7条(幹事会および本会の運営)

  1. 幹事会は日常的な本会及びその事業・活動、運営に関する諸事項を合議の上実施し、決定に従って本会の運営を担う。
  2. 幹事会は役員で構成し、会長が招集する。

 

第8条(会費、会計)

  1. 会員の年会費は3000円とする。なお、同一家族2人目以降の会員の年会費については1000円とする。
  2. 本会の会計の管理、運営は会計を担当する役員が行う。
  3. 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、前年度の会計収支報告および会計監査による監査の結果を年次総会で報告し、承認を得るものとする。

 

第9条(事業・会計年度)

本会の事業・活動期間は会計年度に合わせる。

 

第10条(その他)

  1. 会員相互の政治・宗教などの勧誘活動ならびに営利活動は、稲門会の趣旨に則り自粛する。
  2. 本会の事業・活動、運営において協議・調整が必要な時は、幹事会で協議・調整し対処する。

 

附則 

この会則は2010年10月2日から施行する。

この会則改正は、2011年7月2日から施行する。

この会則改正は、2020年8月17日から施行する。

この会則改正は、2025年6月14日から施行する。